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弊所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

私たちは、障害年金の申請を検討されている方に向けて、一人ひとりの状況に寄り添った丁寧なサポートを大切にしています。

病気やけがにより、これまでのように生活や仕事が続けられなくなったとき、「どうすればいいのか」「自分は支援の対象になるのか」と、不安を感じるのはごく自然なことです。

私たちは、そんな不安に耳を傾けながら、申請に必要な手続きや準備を、わかりやすく・確実にサポートしていきます。

あなたにとって、少しでも心強い存在になれたら嬉しく思います。

代表
faq

障害年金のしくみや申請について、よく寄せられるご質問をまとめました。
はじめての方にもわかりやすくご説明していますので、ぜひ参考にしてください。

 障害年金とはどんな制度ですか?

障害年金は、病気やけがによって働くことや日常生活に制限が出た方が、経済的な支援を受けるための公的な年金制度です。
20歳以上で、一定の条件を満たしていれば受給できる可能性があります。

 障害年金と老齢年金はどう違うのですか?

老齢年金は、年齢(原則65歳)に達した人が受け取る年金です。
一方、障害年金は、病気やけがによる障害が原因で生活に支障がある場合に支給されます。
対象となるタイミングも支給理由も異なります。

 障害年金を受けると、老齢年金や遺族年金に影響しますか?

公的年金は「1人1年金」が原則です。
支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。同じ支給事由の場合、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、「障害基礎年金+障害厚生年金」、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」は一つの年金とみなして同時に受け取ることができます。65歳未満の方は、同じ支給事由の年金しか受け取ることができません。

ただし、例外として65歳以降は下記の組み合わせでの受給も可能です。 
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
・老齢基礎年金+遺族厚生年金

年金は、加入してきた制度・保険料の納付状況・配偶者や子の扶養の状況など、個人の状況により受給額が異なります。一番受給額が多い年金が自動的に支給される訳ではなく、あくまでも裁定請求に基づいて年金が支給されます。
障害年金を受給されている方は、65歳到達時や遺族年金の受給権発生時には、具体的な確認をおすすめします。

障害年金はずっと受給できるのですか?期限はありますか?

障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」があります。
「永久認定」となるケースは、これ以上症状が軽くなることがないであろうと判断される場合です。「永久認定」となりケースはあまり多くなく、ほとんどが「有期認定」です。「有期認定」は障害の種類や症状により、1年~5年ごとに更新の手続きが必要です。障害の程度を見直すため、再度診断書を提出して審査を受ける仕組みになっています。更新年の誕生月の3か月前に『障害状態確認届(診断書)』が送られてきます。更新時の症状や生活状況により支給が続く場合もあれば、改善により支給が停止される場合もあります。

障害年金の等級って何ですか?どんな基準で決まりますか?

障害年金には、1級・2級(厚生年金の場合は3級も)という等級があり、障害の重さによって認定されます。日常生活や労働への支障の程度が審査基準となります。

 受給額は等級によってどのくらい違うのですか?

等級が高い(障害の程度が重い)ほど受給額は多くなります。

〇障害基礎年金
国民年金に加入していた方が対象で、1級と2級の等級があります。
1級:年額1,039,625円 + 子の加算額
2級:年額831,700円 + 子の加算額

子の加算とは・・・?
18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合、以下の加算があります。
第1子・第2子:各239,300円
第3子以降:各79,800円

〇障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた方が対象で、1級から3級までの等級があります。
1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(該当する場合)
2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(該当する場合)
3級:報酬比例の年金額(最低保障額:623,800円)

配偶者の加給年金額とは・・・?
65歳未満の生計を維持している配偶者がいる場合、加給年金額として228,700円が加算されます。
生計維持とは・・・?
・受給者と配偶者が同居、または別居していても仕送りなどで生計を共にしていること。
・配偶者の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること。
・配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(加入期間20年以上または特例に該当)、または障害年金を受けていないこと。

国民年金と厚生年金で受給できる障害年金に違いはありますか?

はい、違いがあります。
障害の原因となった病気やケガの初診日にどちらの制度に加入していたかにより判断されます。
初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害基礎年金+障害厚生年金」が受給対象になります。
厚生年金加入者は、2級以上と比べて比較的軽い障害状態でも、障害年金3級や障害手当金(一時金)の受給できる場合があります。

働いていても障害年金を受給できますか?

はい、働いていても受給できるケースはあります。
就労している継続年数、就労の状況、職場での援助や意思疎通の状況などが審査の対象となります。
必ずしも「働いている=不支給」ではありません。

 障害年金と障害者手帳は違うものですか?

はい、別の制度です。
障害年金は公的年金制度による「経済的支援」、障害者手帳は「福祉サービスの利用」のために交付されるものです。審査基準も異なります。

 受給中に症状が悪化・改善したらどうなりますか?

症状が悪化した場合は、等級が上がり、受給額が増えることもあります。
逆に、症状が改善した場合は、等級が下がったり支給が停止されることもあります。
症状の変化があったときは、申請や更新の際にきちんと伝えることが大切です。

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2025年6月2日お知らせ

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